建設業界に特化した日本最大級のトータルマネジメント
創業以来、建設業に特化して30年が経ちました。
建設業許可にはじまり、経審、産業廃棄物などの行政書士業務から労災保険や雇用保険、社会保険に関する諸手続き、労務相談などの社会保険労務士業務を提供してきました。
今後も全国の建設業者様に特化してトータルマネジメントの価値を提供し続けていきます。
行政書士業務
建設業許可
建設業専門行政書士事務所です。
創業から30年。ずっと建設業許可に携わってきました。
延べ2,000社以上のお客様から建設業許可のご依頼をいただいています。
私たちにご依頼いただく建設業者様は、社長1人の個人事業者から数十名の建設会社です。中小建設会社の事務を知っている行政書士事務所です。
報酬について
建設業許可専門だからこそ、豊富な知識と実績があり、さまざまなご相談をお受けすることができます。ご提供する知識と経験と比べ驚くほど安価な報酬設定をしています。
早さについて
ご依頼いただいてから最短翌日に許可申請をした実績があります。1人事務所に早さを求めるのではなく、複数の専門家を擁している行政書士事務所だからこそ今までにないスピードで対応することができます。
安心について
行政書士3名体制で業務を行っており、面談、書類収集、書類作成までスピーディに行うことができます。ひとりよりふたり、ふたりより三人。安定の鼎立ですから安心してご依頼いただくことができます。
建設キャリアアップシステム(CCUS)
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。
建設業専門行政書士事務所として、建設キャリアアップシステム(CCUS)認定アドバイザーの資格を持った行政書士が建設業者に代わって登録を行っています。
経営状況分析
経営状況分析の代行は、建設業専門行政書士の得意分野です。
建設業法により、公共工事を発注者から直接受注する建設業者は、経営事項審査を受審することが義務づけられています。その経営事項審査を受審するためには、経営状況分析を受けなければなりません。
経営事項審査申請
経営事項審査申請の代行は、建設業専門行政書士の得意分野です。
建設業許可取得、経営状況分析から経営事項審査までは一連の流れになります。
経営事項審査申請とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に、必ず受けなければなりません。公共工事の発注機関は、競争入札に参加希望の建設業者について資格審査を行うことが定められています。この審査には、「客観的事項」と「発注者別評価」があり、経営事項審査は「客観的事項」の審査です。
登録電気工事業者
一般用電気工作物または一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む方は、建設業許可取得前または建設業許可取得後に都道府県知事の登録が必要です。新規登録後、5年間に1回ずつ更新手続きが必要です。
建設業専門行政書士だからこそ、お客様のうち電気工事業者様に適切なアドバイスを提供することができます。
解体工事業登録
解体工事業を営もうとする方は、その請負金額や元請・下請にかかわらず、都道府県知事の登録を受けなければならないと定められています。
複数の都道府県で解体工事を行う方は、各都道府県の登録を受けることが必要です。
トータルマネジメントでは全国対応しておりますので、必要な申請を一括してお任せいただくことができます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
建設業者のうち解体工事業の許可を取得すると産業廃棄物収集運搬業の許可も必要になってきます。産業廃棄物収集運搬業許可は積み替え保管ありでも対応しております。
また愛知県許可に限らず、全国対応しておりますので安心してご依頼いただくことができます。
入札参加資格申請
省庁や自治体などの発注機関の入札に参加するには、その機関の入札参加資格を取得する必要があります。指名願いとも呼ばれます。
建設業専門の行政書士として、公共工事の入札を目指す建設業者様のサポートを行っています。
また、建設工事だけでなく、物品等の申請にも対応可能です。
建築士事務所登録
他人の求めに応じ報酬を得て、設計・工事監理・建築工事契約に関する事務等を行うことを業とするときは、建築士事務所の登録が必要です。
建築士の資格をお持ちのお客様も安心してお任せいただけます。
社会保険労務士業務
労働保険手続
会社が従業員を雇用すると、労働基準監督署へ労働保険保険関係成立届の届出、公共職業安定所への雇用保険適用事業所設置届、雇用保険資格取得届などわずらわしい手続きをする必要があります。それらを会社に代わって手続きする国家資格者が社会保険労務士です。採用から退職までの手続きを社長に代わって行っています。
01労災保険請求手続
従業員が仕事中や通勤途中にケガをすると労災保険の請求書を作成することになります。この書類作成は、本来は会社が行うものです。社会保険労務士は会社に代わって書類作成します。
トータルマネジメントは、労災書類作成の専門家です。年間1,000件以上の労災関係書類を作成しています。
社会保険手続
一般的に社会保険とは、協会けんぽの健康保険と厚生年金保険を言います。
個人事業主が法人成りすると社長をはじめとする役員は、社会保険に加入しなければなりません。この社会保険の新規適用届に始まり、従業員を雇用したら5日以内に社会保険の資格取得届などのわずらわしい手続きをしなければなりません。それらを会社に代わって手続きする国家資格者が社会保険労務士です。採用から退職までの手続きを社長に代わって行っています。
顧問契約
トータルマネジメントではスポット契約はお受けしておりません。
労働保険、労災保険請求手続および社会保険手続は、顧問契約をされている会社様に提供するサービスです。
顧問契約には、手続顧問、相談顧問、そして手続及び相談顧問の3つに分かれております。
36協定の作成、届出
従業員のモチベーション向上、未払い残業、過労死など労働時間に関するトラブルを避けるためにも労働時間管理は必要です。
ご存知の通り、労働時間管理の第一歩は「時間外労働・休日労働に関する協定」の作成および届出です。
この労働時間は、年間休日および年次有給休暇管理と密接な関係にあります。
36協定作成のポイントを熟知している社会保険労務士とお打ち合わせを続けて、会社にとって最適解をご提供いたします。
変形労働時間制の採用
現行の労働基準法は、1日8時間労働、1週40時間労働と定めています。これを業務の繁閑に合わせて1日10時間労働などに変えることができます。それを変形労働時間制といい、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制など様々な変形労働時間制があります。
じっくりと現状確認し、会社と私たちで一緒に会社に合った変形労働時間制のご提案、書類作成、届出を行っています。
就業規則の作成
労働基準法では、「常時10人以上の従業員」がいる会社は、就業規則を管轄の労働基準監督署長宛に届け出る義務があります。
しかし、トータルマネジメントでは経営者と従業員を含め6名になったら、まず就業規則の作成をお勧めしています。
これは、片手の指の本数を超えると管理が必要になるという考えから来ています。
就業規則は小さく作って育てていくことを基本としています。
就業規則だけを作成する場合は、相談顧問でご契約いただいております。
助成金と年金相談
トータルマネジメントでは助成金申請、年金相談はお受けしておりません。
理由は、会社が国から助成金を受給すると「何かもらえる助成金はないか?」と本末転倒な行動に出てしまう会社があまりにも多いためです。
また、多くの年金相談が障害年金に集中しており、不自然な裁定請求を見聞きしたことも理由のひとつです。
労働保険事務組合
中小事業主の特別加入
平成18年4月より愛知労働局を通じて厚生労働大臣より労働保険事務組合の認可を受け、中小事業主の労災保険特別加入(第1種特別加入)の手続きを行っています。
現在では、全国の建設業者で知らない人はいないほど建設業に特化した労働保険事務組合に成長しました。
建設業の個人事業主、中小事業主の現場労災に関する労災保険特別加入は、中部7県にとどまらず全国47都道府県から加入申込みが毎日届いています。
トータルマネジメントが併設している「労働保険事務組合RJC」では、労災保険特別加入を全国の建設会社様に提供することができる数少ない社会保険労務士事務所です。
特別加入ならRJC
「特別加入でRJCを知らないのはモグリだね」
お客様からいただいた嬉しい言葉です。全国47都道府県のお客様から似たようなお言葉をいただいています。
「現場で加入者証を見せたら、『お宅もRJCに入っているのか』」と言われた」、ゼネコンから「うちの現場に入っている建設業者はRJCの加入者証ばかりだな」など、特別加入ならRJCは本当だったというお声をお聞きするたびに嬉しい気持ちでいっぱいになります。
一人親方さんから「従業員を雇った場合はどうすればいいの」とお問い合わせをいただきます。そんなときRJCなら「中小事業主の特別加入へ移行」することがカンタンにできます。
一人親方労災保険の
特別加入
一人親方労災保険の特別加入
トータルマネジメントが併設している「一人親方労災保険RJC」は、
平成12年(2001年)4月に一人親方労災保険の
特別加入(第2種特別加入)を取り扱う団体として
12の労働局より承認を受け全国より加入を受け付けております。
今では他の一人親方組合が類似のシステムを導入している
「毎月払い」や1か月だけなどの「短期加入」を
生み出したのはトータルマネジメントです。
また、下請の一人親方さまを本人に代わって加入手続きをする
「とりまとめ」や「代理」のシステムを考え、
導入したのはトータルマネジメントです。
トータルマネジメントは、常に新しいものに取り組み、
創造的破壊と継続的改善を続けています。